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最高裁判所第三小法廷 昭和43年(オ)1127号 判決

上告人

井上幸江

代理人

高橋利明

被上告人

羽室重雄

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人高橋利明の上告理由について。

所論の点に関して原審の確定する事実関係、すなわち、旧建物と本件建物とは、ともに木造平屋建一棟の居宅であつて、旧建物は、その相当部分が取り毀されたが、その主要部分である八畳間と押入は一部改造されたものの、元の場所に存置され、旧建物を支えていた柱も八畳間の四囲にあつた相当数のものが残つて本件建物の支柱となつており、旧建物の残存部分は、本件建物の主たる構成部分を形成しているなど原判示の事実関係は、挙示の証拠関係によつてこれを肯認することができ、その判断の過程に所論のような違法はない。そして、原審の右に確定した事実関係のもとにおいては、旧建物とこれに工事が加えられた結果の本件建物とが社会通念上同一性を有するものであるとする原審の判断は、当裁判所も正当としてこれを肯認することができ、原判決には所論のような違法はない。それ故、論旨は理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(関根小郷 田中二郎 下村三郎 松本正雄 飯村義美)

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